自筆証書遺言

すべての内容を遺言者本人が自筆で書いた遺言です。遺言内容の全文と日付および氏名を自著し、押印します。
他人に書いてもらったり、ワープロ・パソコンなどで作成したものは無効になります。日付印やゴム印を使用したものも無効です。

2019年1月13日以降に作成した遺言については遺言書に別紙として添付する財産目録をワープロ・パソコンなどで作成したものでも大丈夫です。

長所
  • いつでも、どこでも作成可能です。
  • 誰にも知られずに作成できます。
  • 費用がほとんどかかりません。
短所
  • 形式の不備や、内容が不明確で無効になったり、トラブルの原因になることがあります。
  • 隠匿、偽造、変造、破棄などの危険があります。
  • 発見されない可能性があります。
  • 家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

自筆証書遺言作成サポート

[check]遺言書を作成したいが、どう書いたら良いか分からない。

[check]法的に有効な遺言書を作成したい。

[check]争いの起こらない遺言書にしたい。

[check]あとの手続きのことも考慮したい。

そのようなときは当事務所へ作成のサポートをお任せください。

お客様のご意向を尊重し、書類の取り寄せから遺言書原案作成まで最善の方策を検討し、サポートしてまいります。

遺言書作成の流れ(自筆証書遺言)

  1. 無料相談により状況・ご意向の確認

    電話・メールでお問い合わせいただき、面談の日時を決めていただきます。面談相談によりお客様の資産状況・相続人関係などをお伺いします。お客様の遺言内容のご意向をお伺いします。

  2. 必要書類の収集・相続人・財産の調査

    財産の確認・相続人の確認のために不動産の登記簿等や戸籍謄本等を弊所で収集します。

  3. 遺言書原案の作成

    遺言書の原案を作成いたします。原案をお客様にご確認頂き、修正が必要であれば修正します。(遺言書が完成するまでの修正は何度でも可能です。)

  4. 遺言書完成

    遺言書原案をもとにお客様自身で遺言書を自書していただきます。

自筆証書遺言の作成費用

自筆証書遺言作成
55,000円(税込)
実効性のある遺言書文案を検討、作成。
実費費用
上記報酬のほかに戸籍関係書類や登記事項証明書等の取得費用が発生します。

※自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。
遺言書の検認申立て手続き

お問合せ

お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

03-3398-9230

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応)

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