何も貰えない?
相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分を「遺留分」といいます。
遺留分を侵害した遺言・贈与は無効にはなりませんが、侵害された相続人はその侵害された部分を他の相続人に請求することが出来ます。
遺留分の割合
各相続人が持っている遺留分の割合
- 相続人が配偶者と子
配偶者1/4
子1/4
- 相続人が配偶者と父母
配偶者1/3
父母1/6
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹
配偶者1/2
相続人が配偶者と父母の場合
たとえば、
遺産が3000万で相続人が配偶者と父母の場合
配偶者の遺留分 3000万円×1/3=1000万円
両親の遺留分 3000万円×1/6=500万円
となります。
配偶者は1000万円を遺留分として請求できます。
両親は500万円を遺留分として請求できます。
請求権には時効があり、遺留分を侵害された相続人が、相続があったこと、および自分の遺留分を侵害されていることを知ったときから1年、あるいは相続開始のときから10年をすぎると消滅します。
遺留分の請求期限内に、内容証明郵便で遺留分減殺請求をしておけば、遺留分の請求権が消滅するのを防ぐことができます。
お問合せ
お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。
03-3398-9230
受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応)
東京都杉並区天沼3-29-20-205