自筆証書遺言を訂正したいのですがどうすればよいですか?
自筆証書遺言の訂正の仕方
遺言の内容に加筆や削除箇所がある場合の訂正方法は法律で決められています。
訂正方法が決められた方法に則っていない場合には訂正の効力は発生しません。
訂正の方法
①削除の場合は、変更箇所を二重線で消す。
 加入の場合は「{ 」を入れ加筆する。
②変更箇所に遺言書に押印したものと同じ印を押す。
③欄外や遺言書の末尾に変更した場所と変更内容を付記し遺言者が署名する。

「本遺言書〇行目〇字加筆」
「本遺言書〇行目〇字削除」
遺言は上記のように訂正することはできますが訂正箇所が多くなった場合には書き直されることをお勧めします。
(民法968条2)
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

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