財産が自宅のみの場合
A男さんは長男B男さん家族と同居していました。A男さんの財産は自宅の土地、建物だけでした。子供は3人いましたが、仲が良かったので争うこともないと思い何も対策をしませんでした。
数年経ち、A男さんは遺言を遺さずに亡くなってしまいます。
B男さんはA男さんが亡くなった後も今まで住んでいた家に住み続けたいと思っていました。A男さんの遺産を整理するとA男さんの遺産は自宅の土地、建物のみということが分かりました。そこで土地、建物を自分が相続しようと思い、ほかの2人と遺産分割協議をしました。B男さんは「土地と建物を自分が相続したい」と主張しましたが、そうすると何も相続できない2人は反発しました。結局、自宅を売却して3人で分けることになり、B男さんは住み慣れた家を離れなければなりませんでした。
注意
子供が仲が良かったとしても相続ではうまくいかない場合もあります。自宅の不動産だけしか財産がない等の分けるのが難しい場合は対策が必要です。
対策
B男さんに土地、建物を相続させる遺言書を作成することにより、自宅をB男さんに相続させることができます。ほかの子2人には遺留分がありますので、遺留分を侵害していた場合には2人から遺留分減殺請求をされることがありますが、遺留分は法定相続分の半分になります。また、できれば生前に相続人である子供たちと話し合うことも大切です。
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