二世帯住宅の場合

被相続人  父

相続人 子3人

相続財産 預貯金と不動産


A男さんは長男B男さん家族と同居していました。もともとはA男さんが所有する土地、建物にB男さん家族が同居していましたが、建物も老朽化して住みづらくなったため、新しくB男さんの名義で二世帯住宅を建て、その建物で同居生活を送ることにしました。


数年経ち、A男さんは遺言を遺さずに亡くなってしまいます。
B男さんはA男さんと一緒に暮らしていましたし、A男さん所有の土地の上に建物も建てていたので、何の問題もなく土地を相続できると思っていました。土地の名義を変更するために兄弟3人で遺産分割協議を開始し、B男さんは「自分は長男で父の面倒をずっと看るために二世帯住宅を建てた。父も土地は自分に相続させるつもりだった。」と主張しましたが、ほかの2人は土地も含めて均等に分けてほしいと譲りませんでした。最終的にB男さんは土地を相続する分に見合う金額をほかの2人に支払うことで合意するしかありませんでした。


注意

子の相続分は長男でも次男でも変わりはありません。親の療養看護をしていた場合は寄与分が認められる場合がありますが、寄与分が認められるのは財産の維持や増加に貢献した場合です。通常の療養看護の場合は扶養義務の範囲とされます。また、土地のうえに建物を建てることを許可したことが、土地を相続させることの意思表示にはなりません。

対策

B男さんに土地を相続させる遺言書を作成することにより、土地をB男さんに相続させることができます。ほかの子2人には遺留分がありますので、遺留分を侵害していた場合には2人から遺留分減殺請求をされることがありますが、遺留分は法定相続分の半分になります。

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