子供のいない夫婦の場合
A男さんとB子さんとの夫婦には子供がいません。A男さんB子さんも高齢になり、相続のことは気にはしていましたが、特に何も対策はしていませんでした。というのも子供のいないA男さんは自分が亡くなった場合には、妻のB子さんに全ての財産が相続されると思っていたからです。
A男さんは遺言を遺さずに亡くなってしまいます。
残されたB子さんはA男さんと一緒に暮らしていた家の名義を自分に変えるための手続きを始めましたが、そこでB子さん以外にもA男さんの兄弟である弟2人も相続人であることが判明します。家の名義を変えるためには弟2人の同意をもらわなければならなくなり、日頃、A男さんの兄弟とは付き合いのなかったB子さんは途方にくれました。
注意
子供がいない場合では配偶者と尊属、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥、姪)が相続人になります。
法定相続人
配偶者 |
常に相続人 |
第1順位 |
子(卑属)・ 代襲相続人(孫) |
第2順位 |
父母(尊属) |
第3順位 |
兄弟姉妹・代襲相続人(甥・姪) |
対策
配偶者に全ての財産を相続させる遺言書を作成することにより、配偶者に全ての財産を相続させることができます。このケースの場合は兄弟姉妹には遺留分がありませんので弟2人から遺留分減殺請求をされることもありません。
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