自筆証書遺言の要件はなんですか?
自筆証書遺言の要件
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法968条)
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。(民法968条2項)
よって、自筆証書遺言の要件は以下の4点になります。

1.自書 ※添付の財産目録を除く
2.日付
3.氏名
4.押印

自書

遺言者は、全文を自書しなければなりません。
他人に代筆して作成したもの、ワープロ、録音テープで作成したものは、無効となります。

日付

日付は、遺言書作成の時点での遺言能力の有無、二つ以上の遺言の前後を判断するために必要になります。
作成日が書かれていない遺言書は無効になります。
「〇年〇月吉日」は作成日が特定できないので無効になります。
「2010年の誕生日」は日付が特定されるので有効です。

氏名

氏名は誰が遺言者であるか特定するために必要になります。
通称でも遺言者本人と認識できれば有効になります。

押印

押印は実印、認印、拇印でも無効になることはありません。

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