自筆証書遺言作成のポイントは?
自筆証書遺言作成のポイント
法律上の要件(自書、日付、氏名、押印)以外にも後日のトラブルを避けるためのポイントがあります。
内容が明確であること。
財産の記載漏れがないか。
遺留分を考慮しているか。
内容が明確であること。
誰に、何を(もしくは何割)遺すかが遺言の内容から明確に分からなければなりません。
内容が不明確な部分についてはトラブルの原因になります。
・人物の特定は氏名だけでなく続柄(生年月日、住所)などの情報を入れて特定できるようにする。
・財産の記載は土地であれば地番等を、預金であれば金融機関名等を記載し財産の特定ができるように書く。
財産の記載漏れがないか。
遺言の中で相続分の割合だけを指定している場合や記載されていない財産がある場合には遺産分割協議が必要になります。
「その他一切の財産は〇〇に~」と記載しておけば財産の記載漏れはなくなります。
遺留分を考慮しているか。
遺留分を侵害している遺言は無効ではありませんが、トラブルの原因になることがあります。
できるだけ遺留分を考慮した遺言を遺してください。

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