自筆証書遺言の保管はどのようにすれば良いですか?
まず、遺言の封印(封筒に入れ、押印する)についてですが、改ざんや見られることを防止するためにはしておいたほうがよいでしょう。
※封印のされた遺言は家庭裁判所で開封します。

保管場所

遺言は遺言者の死後に発見されやすい場所に保管する必要があります。

家の中

家の中の引き出しなどに保管する場合は日頃使わない場所に保管すると生前の発見は防げますが、
死後にも発見されない、発見が遅れるといった危険があります。

貸金庫

遺言者しか開扉できない貸金庫だと遺言者の死後は銀行での開扉の手続きが必要になります。
遺言の確認までに思わぬ時間がかかることがあります。
遺言を貸金庫に預ける場合には遺言者以外でも開けることができる契約にされることをお勧めします。

誰かに預ける

預ける相手は3つの条件を満たすことが必要になります。
一つ目は当たり前ですが信頼がおけること。(改ざん、紛失、隠匿などの危険がないこと)
二つ目は遺言者の相続開始をすぐに知ることができること。
三つ目は相続開始の時に生存している可能性が高いこと。(同世代は避けた方がよいでしょう)
通常は遺言があることによって利益を得る人に預ける場合が多いです。


遺言の保管場所は生前は見つけにくく、死後は見つけやすくという難しい条件になります。

秘密にしておきたい場合もあるでしょうが死後に発見してもらえるように遺言を作成した事実は家族に伝えておいたほうがよいでしょう。

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