公正証書遺言でも無効になることはありますか?
公正証書遺言でも無効になるケースはあります。
以下のような場合に遺言が無効とされた判決があります。

法律上の要件を欠く遺言

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。(民法969条)
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印を押すこと。
「公証人の質問に対して遺言者が挙動でうなずき、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは,口授があったものといえない」
として公正証書遺言を無効とした判決があります。

遺言能力を有していない遺言者がした遺言

遺言書は満15歳以上であれば誰でも作れますが、遺言作成時には遺言能力を有することが必要とされます。
「有効に遺言をなしうるために必要な行為の結果を弁識・判断するに足りるだけの精神能力を欠いていた。」
として公正証書遺言を無効とした判決があります。

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