遺言用語集 あ行
【 遺 言 】 いごん ゆいごん
自分の死後、自分の財産の処分方法について、自分の意思や希望を書き残しておくことです。
15歳以上であれば遺言することができます。
【 遺言執行者】 いごんしっこうしゃ
遺言の内容を実現するために、遺言を残した人(遺言者)に指定されたり、家庭裁判所によって選任されたりした人のことです。
人数は、一人でも数人でもかまいません。 ただし、未成年者と破産宣告を受けた人(破産者)は、なることができません。
【 遺言の検認 】 いごんのけんにん
遺言書の形式やその他の状態を家庭裁判所に調査確認してもらい、証拠保全をしてもらうことです。
遺言書を発見した人は、速やかに家庭裁判所に遺言の検認を請求しなければいけません。
【 遺産分割 】 いさんぶんかつ
亡くなった人が残した財産(遺産)を相続人で分けることです。それぞれの相続人は引き継いだ財産については、亡くなった人と同じ立場になります。
したがって、借金やローンなども遺産分割の対象となります。
【 遺産分割協議 】 いさんぶんかつきょうぎ
亡くなった人が残した財産の分け方について相続人全員で話し合うことです。
【 遺産分割協議書 】 いさんぶんかつきょうぎしょ
亡くなった人が残した財産の分け方について相続人全員で話し合った結果の証拠として書類を作ります。これを遺産分割協議書といいます。
【 遺 贈 】 いぞう
遺言によって、自分の財産を無償で一方的に贈与することです。
贈られた人は、断ることもできます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈(ほうかついぞう)の2種類があります。
贈ろうとしていた相手のほうが先に亡くなってしまった場合は、遺贈は無かったことになります。
【 遺留分 】 いりゅうぶん
相続財産のうち相続人に最低限保証されている取り分のことです。
遺言によっても遺留分を侵害することはできません。
なお、故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
【 遺留分放棄 】 いりゅうぶんほうき
遺留分は相続分とは別に相続人に最低限保証されている取り分ですが、相続放棄と同じように自らこの権利を手放すことができます。これを「遺留分放棄」といいます。
相続放棄と違うところは、財産を持っている人(被相続人)が生きているあいだに放棄することもできます。
被相続人が生きている間に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
被相続人の死後に放棄する場合は特に手続きは必要ありません。
遺留分を放棄しても引き続き相続人であることには変わりません。
遺言用語集 か行
【 寄与分 】 きよぶん
相続人のなかで、故人の財産を維持したり、または、さらに増やすために特別な働きをした人がいる場合に加算される特別な取り分のことです。
この特別な働きとは、次の4つの場合とされています。
①故人の営む事業に関して労務を提供した場合
②故人の営む事業に関して財産を提供した場合
③生前、故人の療養看護に努めた場合
④その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管理するなどして、財産を維持した場合
相続人でない人には寄与分はありません。
【 限定承認 】 げんていしょうにん
亡くなった人の財産には、プラスの財産とマイナスの財産とがあります。
マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければいけないこともあります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐことをいいます。
引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。
単純承認とは違って、限定承認をするためには、決まりがあります。
まず、相続人が何人かいる場合には、全員が賛成しなければいけません。
さらに、故人の死を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
この期限を過ぎると単純承認したものみなされます。
【 公正証書遺言 】 こうせいしょうしょいごん
遺言の方式のひとつ。遺言内容を公証人が筆記して作成する遺言書。
遺言用語集さ行
【 祭祀財産 】 さいしざいさん
お墓や仏壇、位牌などのように、先祖の供養や礼拝に使用するものをいいます。
祭祀財産は相続財産に入りません。
【 死因贈与 】 しいんぞうよ
贈与契約の一つで、生きている間に「自分が死んだら○○を贈与する。」という契約のことです。
【 指定相続分 】 していそうぞくぶん
亡くなった人が生前に決めた財産の分け方で、遺言書に書かれたもののことです。人はだれでも自分の持ち物を自由に処分することができます。
財産についても、だれに・どれだけ・何を引き継がせるかを遺言書により指定することができます。
指定された分け方については、許される範囲で最優先となります。
【 自筆証書遺言 】 じひつしょうしょいごん
遺言の方式のひとつ。遺言を残したい人が、遺言の内容、日付、氏名をすべて自分で書き、押印するだけで作れる遺言のことです。
【 推定相続人 】 すいていそうぞくにん
自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利を持っている人のことです。
相続は自分の死とともに始まるので、自分が生きている間は、その人たちのことを推定相続人と呼びます。
【 相続 】 そうぞく
亡くなった人の財産とそれに伴ういっさいの権利や義務を亡くなった人と一定の親族関係にある人(相続人)が引き継ぐことです。
【 相続欠格 】 そうぞくけっかく
推定相続人や相続人が、この制度で決められている禁止事項をやってしまった場合、なんの手続きもなく、法律上当然に相続する権利を失わせる制度のことです。
相続人の廃除と違って、禁止事項をしてしまったことが判明したと同時に、財産を引き継ぐ権利を失います。
【 相続人廃除 】 そうぞくにんはいじょ
自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利をもつ人たちの中に「財産を引き継がせたくない。」という人がいる場合に家庭裁判所へ請求して、その人の財産を引き継ぐ権利を奪う制度です。
【 相続放棄 】 そうぞくほうき
亡くなった人の債権・債務を引き継ぐ権利を自ら手放すことです。相続放棄は、故人の死を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけません。
遺言用語集 た行
【 代襲相続 】 だいしゅうそうぞく
相続人が故人より先に亡くなっていたり、その他の理由で財産を引き継ぐことができない場合に、その人の子や孫がその人の代わりに相続人になることです。
代襲相続が認められるのは、故人の子と故人の兄弟姉妹に限られています。
【 単純承認 】 たんじゅんしょうにん
亡くなった人の債権・債務すべてを引き継ぐことをいいます。
【 嫡出子 】 ちゃくしゅつし
婚姻届を提出している夫婦を父母として生まれてきた子のことです。
【 特定遺贈 】 とくていいぞう
遺言書によって、遺贈するものを特定して遺贈することです。特定遺贈で財産をもらった相手は、いつでも断ることができます。
これを遺贈の放棄といいます。相続放棄とちがって期限はありませんし、手続きもいりません。
【 特別受益 】 とくべつじゅえき
相続人が故人から生前に貰ったお金や不動産のことです。
ただし、故人からもらったものがすべて特別受益になるわけではありません。
特別受益にあたるものは、次の4つとされています。
①婚姻、養子縁組のために受けた贈与
②生計の資本として受けた贈与
③遺言書などで特定の人に贈与するとされたもの
④状況によっては、生命保険や死亡退職金
【 特別代理人 】 とくべつだいりにん
相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者が相続人の1人となっているときは、親は子の代理人として、他の相続人との話し合いの場に出ることはできません。
親が自分に都合のいいように、子の取り分を決めてしまうおそれがあるからです。
このような場合、相続人以外の人に子の特別代理人となってもらい、遺産分割協議を進めます。
特別代理人は、家庭裁判所に選んでもらいます。
遺言用語集 な行
【 内縁関係 】 ないえんかんけい
婚姻届を出していないが、夫婦と同じように共同生活を営んでいる事実上の夫婦のことです。
遺言用語集 は行
【 被相続人 】 ひそうぞくにん
相続される人のことです。相続財産を所有していた故人です。
【 非嫡出子 】 ひちゃくしゅつし
婚姻関係にない男女を父母として生まれてきた子のことです。
自分のであることを認めたうえで子の出生届を提出すれば、子は夫婦それぞれの戸籍で非嫡出子と記載されます。
非嫡出子は、法律で決まっている遺産分けの取り分が、嫡出子の2分の1とされています。
【 秘密証書遺言 】 ひみつしょうしょいごん
遺言の方式のひとつ。遺言書を残したい人が遺言を作成して署名・押印をした後に封筒に入れて封印します。
公証役場へ持って行き、自分の遺言書であることを伝え、公証人に承認してもらいます。
【 負担付遺贈 】 ふたんつきいぞう
遺言書によって自分の財産を人に与えるかわりに、相手に義務を課すことです。
遺贈された相手は、遺贈されたモノを受け取ってしまうと、義務をはたさなければなりません。
もし、実行しない場合には、相続人や遺言執行人は、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
【 負担付贈与 】 ふたんつきぞうよ
贈与契約のひとつ。相手にやってもらいたいことをお願いするかわりに自分の財産を無償であげることです。
財産を受け取った相手がお願いされたことをしなければ、あげたモノを返してもらうことができます。
【 包括遺贈 】 ほうかついぞう
遺言書によって自分の財産をあげることです。
包括遺贈は特定遺贈とはちがって、故人の権利や義務の引継ぎも含まれます。
包括遺贈によって財産をもらう人は、相続人と同じ立場になりますので遺産分割協議にも参加できます。
包括遺贈で財産をもらう人は、受け取りを断ることもできますが、相続放棄の手順に従わなければいけません。
遺産分割協議に参加することもできます。
【 法定相続人 】 ほうていそうぞくにん
民法の規定により相続人になることのできる人のことです。
故人の配偶者は必ず相続人になります。
配偶者と共に相続人となるのが第一順位として故人の子、第二順位として故人の両親、第三順位として故人の兄弟姉妹となります。
順位の若い人が先に死亡したり、相続権を放棄した場合には次の順位の人に相続権が移ります。
【 法定相続分 】 ほうていそうぞくぶん
民法に規定された相続人の相続割合のことです。