兄弟姉妹が相続人の場合
A男さんは生涯独身で子はいません。近所に住んでいる仲の良い弟のB男さんに生活の世話をしてもらっています。A男さんは自分が亡くなったときはB男さんがうまくやってくれると思っています。
数年経ち、A男さんは遺言を遺さずに亡くなってしまいます。
B男さんはA男さんの葬儀等を行い、A男さんの財産を処分しようと手続きに取り掛かります。残された兄弟3人で話し合い均等に分けることで了解を得ました。しかし、A男さんの預金を解約しようと訪れた銀行で、兄弟3人のほかにもすでに他界している長女の子供2人にも相続権があることが分かりました。あまり付き合いのない甥姪にも話をしないといけないと思うと憂鬱な気分になるB男さんでした。
注意
兄弟相続の場合の相続人は、兄弟姉妹(すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合にはその子供が代襲相続人になります。)です。兄弟姉妹の相続では相続人の人数が多くなることがよくありますので遺産分割協議が大変になる傾向があります。
対策
兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がありませんので遺言で指定した通りの相続割合で分けることが可能です。
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