相続人がいない場合
A男さんは一人っ子で両親はすでに他界し、結婚もしていませんので子はいません。近所に住んでいる仲の良い従弟のB男さんに生活の世話をしてもらっています。A男さんは自分が亡くなったときは親戚であるB男さんに相続権が発生すると思っています。
数年経ち、A男さんは遺言を遺さずに亡くなってしまいます。
B男さんはA男さんの葬儀等を行い、A男さんの不動産の処分をしようと専門家に相談したところ、B男さんには相続する権利がないことが分かりました。B男さんは今後の遺品整理などで途方に暮れています。
注意
相続人は配偶者、子供(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹(代襲者の甥、姪)までです。従弟は相続人にはなりません。相続人がいない場合には、特別な事情がない限り遺産は国庫に帰属します。B男さんのように被相続人と特別の縁故のあった人には特別縁故者として相続財産の全部又は一部をもらうことができる場合もあります。
対策
B男さんに全ての財産を遺贈する遺言書を作成することにより、B男さんに遺贈することができます。また、遺言により誰にでも遺贈することが可能です。
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