公正証書遺言
公証人と2人以上の証人の立会いのもとに遺言者が遺言内容を口述し、公正証書として作成する遺言です。
遺言者と証人、公証人が署名・押印します。
長所
- 内容が明確で、証拠能力が高く、無効になることがほとんどありません。
- 隠匿、偽造、変造、破棄のおそれがありません。
- 家庭裁判所の検認の手続きが不要です。
短所
- 費用がかかります。
- 証人2人が必要です。
公正証書遺言作成サポート
遺言書を作成したいが、どう書いたら良いか分からない。
法的に有効な遺言書を作成したい。
争いの起こらない遺言書にしたい。
相続手続きが簡単にできる遺言書にしたい。
そのようなときは当事務所へ作成のサポートをお任せください。
お客様のご意向を尊重し、書類の取り寄せから遺言書原案作成まで最善の方策を検討し、サポートしてまいります。
遺言書作成の流れ(公正証書遺言)
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無料相談により状況・ご意向の確認
電話・メールでお問い合わせいただき、面談の日時を決めていただきます。面談相談によりお客様の資産状況・相続人関係などをお伺いします。お客様の遺言内容のご意向をお伺いします。
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必要書類の収集・相続人・財産の調査
財産の確認・相続人の確認のために不動産の登記簿等や戸籍謄本等を弊所で収集します。
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公正証書原案の作成
公正証書の原案を作成いたします。原案をお客様にご確認頂き、修正が必要であれば修正します。(遺言書が完成するまでの修正は何度でも可能です。)
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公証人との打合せ
公証人と公正証書原案の打合せ。作成日の調整をします。
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公正証書遺言完成
公正証書遺言に署名。証人として立会います。
公正証書遺言の作成費用
- 公正証書遺言作成
- 110,000円(税込)
実効性のある遺言書文案を検討、作成。公証役場と打ち合わせ。公証役場へお客様に同行、立会い、証人引き受け。 - 公正証書遺言作成
二名様同時プラン - 165,000円(税込)
ご夫婦、ご兄弟、内縁関係の方が同日に公正証書遺言を作成される場合は2人目が半額になるプランです。 - 実費費用
- 上記報酬のほかに戸籍関係書類や登記事項証明書等の取得費用、公正証書遺言の場合は公証人手数料が発生します。
公証人手数料について - 証人費用
- 10,000円
公正証書遺言では証人が二人必要になります。一人分(武村)は含まれます。追加でもう一名必要な場合に発生します。
公正証書遺言作成のための必要書類
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
- 不動産がある場合には登記事項証明書(登記簿謄本)および固定資産評価証明書
- 預貯金の場合はそれが分かるメモ
- 証人2人の住民票
- 遺言執行者を定める場合にはその人の住民票
※場合によりこれ以外の書類が必要になります。
※自筆証書遺言および秘密証書遺言作成サポートも行っております。
お問合せ
お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。
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