遺言を発見したらどうすればよいですか?
自筆証書遺言の場合
封印のされた自筆証書遺言を発見した場合には、開封せず、家庭裁判所で検認の手続きをします。
家庭裁判所の検認を受けずに勝手に開封した場合などには、その遺言書は無効とはなりませんが、過料に処せられることがあります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続は不要となります。そのため、すぐに遺言書の内容に従い名義変更等の手続きをすることができます。(民法1004条)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(民法1005条)
前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、
又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

お問合せ

お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

03-3398-9230

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応)

東京都杉並区天沼3-29-20-205