祖先の祭祀を主宰するも者として長男〇〇を指定する。

祭祀の費用として祭祀承継者〇〇に金〇〇を相続させる。


墓地や仏具など、祖先を供養するのに必要になるものを祭祀財産といいます。

墓地、仏壇、位牌、神体、神具などが祭祀財産です。

相続財産には含まれませんが、祭祀の主宰には費用が掛かることを考慮して余分に相続させることもできます。

お問合せ

お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

03-3398-9230

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応)

東京都杉並区天沼3-29-20-205