墓地や仏具など、祖先を供養するのに必要になるものを祭祀財産といいます。
墓地、仏壇、位牌、神体、神具などが祭祀財産です。
相続財産には含まれませんが、祭祀の主宰には費用が掛かることを考慮して余分に相続させることもできます。
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公開日 : / 更新日 :
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