遺言が改ざんや破棄されることはありますか?
自筆証書遺言の場合は改ざんや破棄される危険があります。
自筆証書遺言は証人も費用もかからず、手軽に作れる遺言ですが保管方法の問題や作成の真正性に問題が残ります。
遺される人に意思をきちんと伝えたいのであれば公正証書遺言がお勧めです。
なお、遺言を改ざん、破棄した者は相続人になることはできません。
(民法891条5)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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