ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?
自筆証書遺言は、全て自筆しなければなりませんので無効になります。
ビデオの録画やテープ録音している遺言も無効になります。
秘密遺言書の場合はワープロ・パソコンで作成しても有効です。

お問合せ

お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

03-3398-9230

受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応)

東京都杉並区天沼3-29-20-205