パソコンで遺言書作成 公開日 : 2017年1月8日 / 更新日 : 2017年2月2日 遺言書Q&A ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか? 自筆証書遺言は、全て自筆しなければなりませんので無効になります。 ビデオの録画やテープ録音している遺言も無効になります。 秘密遺言書の場合はワープロ・パソコンで作成しても有効です。 お問合せ お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。 まずはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。 03-3398-9230 受付時間:9:00~19:00(土日祝日対応) 東京都杉並区天沼3-29-20-205 お問合せフォームはこちら タグ : 自筆証書遺言 「遺言の取消し」