上記の文例は包括的に相続分の割合を定めた遺言になります。
遺言で定められた割合になるように誰がどの財産を取得するのか決めるためには遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議を経ないで遺言の執行をするためには下記のように相続させる財産を特定します。
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