内縁の妻の場合

被相続人  内縁の夫

相続人 前妻の子2人

相続財産 預貯金 不動産


A子さんはB男さんとB男さん名義のマンションで20年間共に暮らしてきました。B男さんには別れた前妻との間に2人の子供がいます。A子とB男さんは夫婦同然の生活をしていましたが、婚姻はしていませんでした。


B男さんが亡くなり、A子さんはB男さん名義のマンションと預金で老後の生活を送ろうと考えていました。
しかし、相続手続きが開始してすぐにA子さんには相続権がないことが分かりました。
A子さんは何も相続できず、現在は前妻の子にお願いして前妻の子供名義になったマンションで生活を送らせてもらっています。

注意

内縁の妻であるA子さんには相続権はありません。

対策

内縁の妻には相続権はありませんが、遺言書を作成することにより、相続権のない人にも財産を遺すことができます。または、障害がないのであれば、婚姻をする方法もあります。B男さんが亡くなってからでは対策はできません。

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