遺言に預金額を書く必要はありますか?
預貯金の金額は今後の生活により変動することがありますので、遺言の中に預貯金の金額を書く必要はありません。
金額の記載により遺言者の意思に疑義が生じてしまう可能性もあります。

遺言に預貯金を記載する場合には、金融機関名、支店名、必要であれば口座番号(口座ごとに遺贈する場合)の記載で特定できます。

また、遺言の中に預貯金を記載したからといって預貯金の使用を控える必要もありません。

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