遺言執行者がすでに亡くなっている場合は?
遺言執行者の指定部分が無効になりますので遺言執行者の指定がなかったものとして扱われます。
遺言そのものが無効になるということはありません。
遺言執行者の指定のない遺言になりますので遺言執行者が必要な場合には家庭裁判所に選任の申立
てを行い遺言執行者を選任してもらうことになります。
(民法 第1010条)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

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