遺言者は遺言者の有する財産を次のように相続させる。

妻  〇〇   2分の1

長男 〇〇   6分の2

次男 〇〇   6分の1


上記の文例は包括的に相続分の割合を定めた遺言になります。

遺言で定められた割合になるように誰がどの財産を取得するのか決めるためには遺産分割協議が必要になります。

遺産分割協議を経ないで遺言の執行をするためには下記のように相続させる財産を特定します。

遺言者は遺言者の有する財産を次のように相続させる。

妻  〇〇に自宅の土地、建物を相続させる。

長男 〇〇に〇〇銀行の預金を相続させる。

次男 〇〇には上記に記載した財産以外の一切の財産を相続させる。

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