絶縁状態の相続人がいる場合

被相続人  夫

相続人 妻と子供3人(一人は前妻との子)

相続財産 不動産と預貯金


A男さんは再婚で、現在の妻B子さんとの間に2人の子供がいます。前妻との間にも子供が一人(C男さん)いましたが、離婚した時にC男さんは前妻と生活することになり、それ以来40年以上も連絡を取り合っていません。


数年経ち、A男さんは遺言を遺さずに亡くなってしまいます。
B子さんはA男さんの財産を相続するための手続きに取り掛かります。まず、相続人を確定するために戸籍謄本を集めましたが、そこに前妻の子であるC男さんの記載があり、C男さんも相続人であることを知ります。C男さんの連絡先も分からず手続きが進まなくなりました。


注意

離婚した前妻は相続人にはなりませんが、子供は相続人になります。絶縁状態だったとしても関係ありません。

対策

遺言ですべての財産の相続分を指定していればC男さんの同意を得る必要はありません。ただ、C男さんに遺留分がありますので遺留分減殺請求をされる可能性はあります。

また、C男さんの連絡先を調べるには戸籍の附票を取得して住所地を確認する方法があります。

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