内縁の場合

被相続人  内縁の妻

相続人 前夫の子1人

相続財産 預貯金


A男さんはB子さんと20年間共に暮らしてきました。B子さんには別れた前夫との間に1人の子供がいます。A男とB子さん籍は入れていませんでしたが、夫婦同然の生活を送り、A男さんの給料の管理は全てB子さんが行っていました。


B子さんが亡くなりましたが、A男さんは自分の給料は全部B子さんに預けていましたのでお金は全てB子さん名義の銀行口座のなかです。
A男さんには相続権がありませんので、B子さんに預けていたことが認められなければお金を返してもらうことができません。

注意

内縁の夫であるA男さんには相続権はありません。

対策

内縁の夫には相続権はありませんが、遺言書を作成することにより、相続権のない人にも財産を遺すことができます。または、障害がないのであれば、婚姻をする方法もあります。夫婦で財布が同じということはよくあると思いますが、自分の財産は自身の名義で管理することが大切です。

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