遺言の検認はいつまでにしなければいけませんか?
裁判所の検認の手続きの期限については「遅滞なく」と記載されています。
「遅滞なく」とは、正当な理由、合理的な理由がない限りすぐに行わなければならないということになります。
逆に言えば正当な理由や合理的な理由があれば遅れることが許されるということです。
(第1004条)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
検認の手続きについては
遺言書の検認申立て手続き

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