遺言を自分で書くことができないときの方法は?
自筆証書遺言は自筆で作成しなければなりませんので文字を書くことができない場合には別の形式の遺言を利用することになります。
公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で述べ、その内容を筆記して作成するので文字が書けなくても作成可能です。
また、秘密証書遺言も代筆での作成が認められています(署名は必要)。

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