公正証書遺言の証人は誰でもなれますか?
民法で除外されている人以外はなることができます。下記の人を証人にして公正証書遺言を作成した場合は無効になります。
(民法974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人。

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