自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?
公正証書遺言がお勧めです。自筆証書遺言も公正証書遺言も法的な効力は同じです。
しかし、専門家の手によらない自筆証書遺言は無効、紛失といったリスクがあります。その点、公証人の作成する公正証書遺言は紛失の恐れもなく、無効になるリスクも少ないです。また検認の手続きも不要です。

公正証書遺言

・内容が明確で証拠能力が高い。
・偽造、紛失の心配がありません。
・公証役場で保管してくれます。
・費用が掛かります。
・証人2人の立ち合いが必要です。
・公証人しか作成できません。

自筆証書遺言

・費用がほとんどかかりません。
・誰にも知られずに作成可能です。
・内容が不明確になりがちでトラブルの可能性があります。
・偽造、紛失の心配があります。
・家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。。

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