公正証書遺言を撤回することはできますか?
公正証書遺言でも他の方式による遺言でも撤回することができます。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。(民法1022条)
と条文にありますので例えば公正証書で作成した遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
しかし、公正証書で作成した遺言を自筆証書で撤回した場合、
「何故、最初は公正証書遺言を作成したのに撤回は自筆証書なんだろうか?」
という疑問は相続人に生じますので、
遺言者の遺言能力や自筆証書遺言の紛失、改ざん、発見されないなどトラブルの原因となることがあります。
公正証書遺言は公正証書遺言で撤回するのが無難だと考えます。
また、一度撤回した遺言の効力は原則回復しません。

(民法1025条)
前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

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