長男〇〇に生前〇〇円を贈与しているが、この分については長男の相続分から控除しないものとする。


特別受益の持ち戻しの免除がない場合には生前に贈与されている分を足したものが相続財産になります。

特別受益とは

被相続人の生前に特別の援助を受けた相続人がいる場合に、これを無視して相続分を計算するのは不公平になります。

そこで、生前に援助を受けた分は、相続分の前渡しとして計算します。

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